婚姻届の出し方と必要書類

婚姻届の出し方と必要書類

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結婚をするということは、日本では「二人だけの新しい家をつくる」という考え方があります。 結婚の手続きとして『婚姻届』を出すことは、だいたいの方は想像できるかと思います。


しかし、婚姻届のみでは不十分です。 『婚姻届』には、3つの必要なものがあります。


1)婚姻届

2)戸籍謄本または戸籍抄本

3)印鑑


(1)の婚姻届は市役所で受け取ることができるのは皆さんもご存じのことでしょう。 他に、必要書類インターネットでダウンロードしたものも使えます。 このダウンロード式の婚姻届は、あなたのお住まいの市町村のものと同じものではないかも しれませんが、使用は可能です。市長の部分を変更すれば問題なく使うことができます。


以上必要なものに関しては、ご理解いただけましたでしょうか?


婚姻届の受付は24時間おこなっています。 どうして24時間受け付けているのでしょうね? あいにくこの理由に関しては私も詳しくは知りません。


また、海外で婚姻届を出す場合には注意点がいくつかあります。 相手が外国人である場合、日本大使館に婚姻届を出す前に日本大使館のある国での 婚姻が成立していなければなりません。


相手の国の婚姻を成立させるための必要書類などを整えて婚姻を成立させてから、 日本大使館に婚姻届を提出しましょう。


日本大使館での婚姻届の提出の決まりは日本と同じものとなります。


また、例外として特定の国では相手の本国か日本での提出のみで大丈夫な場合もあります。


中国人と日本人での結婚を例に挙げてみますと、 先に中国での婚姻の成立ができている必要があります。


しかし、中国での婚姻が成立できない場合もありますので注意が必要です。 このような場合、日本で結婚していたとしても、中国では結婚が成立していない という問題が起こります。


そういった問題もありますので、お互いの国の結婚についての 法律を理解しておく必要があります。 結婚は宗教からの影響を強く受けるからです。


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日本では結婚することで二入だけの戸籍が作られますが、これは相手の家に入る というものではありません。 妻が夫の戸籍に入籍したり、夫が妻の戸籍に入籍するわけではないのです。 結婚する場合、夫も妻も実家の戸籍を出ることになります。 ただ新しい「家」の姓を女性が名乗ることになるだけです。


あくまでも「新しい家を二人で作る」という考えを理解してください。 結婚は戸籍上のやりとりをするわけでは無いと言うことです。


婚姻届をもらったら、一度記載されている内容に目を通してみてください。 上記に書いたようなことが、記載されているのがわかると思います。


また、新しい戸籍の筆頭者が女性でも一切問題はありません。 納税時に手続きが少し変わるだけです。


私の友人でも、妻の方が収入が多いという理由で筆頭者を妻にしているのですが、何ら問題は ないと聞いています。


いろいろ書いてきましたが、結婚制度は国によって変わるものです。 結婚という制度そのものについて一度考えてみるのもおもしろいかもしれません。

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